固定資産税の納付書はいつ届く?届かない場合の対処法は? | 季節を楽しむ暮らしの知恵まとめ

固定資産税の納付書はいつ届く?届かない場合の対処法は?

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国内に土地や建物を所有している場合は、
毎年固定資産税を支払いますよね。

この固定資産税の納付書は、
毎年いつごろ届くのか知っていますか?

結構大きな額の税金なので、毎年恒例となっても
納付書が届く前はなんとなく緊張してしまいます。

今回は納付書の届く時期や納付期限、そして届かなかった場合の
対処法などについて解説していきます!

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まずは知っておこう!固定資産税の仕組み

固定資産税とはその名の通り、国内に土地や建物などの
固定資産を所有する人が毎年納める地方税です。

毎年と言いましたが基準は1月1日で、この時点での
所有者が納税の対象者という訳です。

ですので、例えばマイホームを買ったのが1月2日以降であれば、
その年の納付書は1月1日時点での所有者の方へ
届き、自分に納付書が届くことはありません。

ただ、「全く払わなくて良いの?」というとそうではなく、
マイホームの不動産契約をした時などに、日割り計算して
支払っている場合がほとんどです。

実際に自分に
納付書が届くのは、翌々年からということになりますね。

固定資産税の納付書はいつ届く?

1月1日時点の所有者に対して納付書が届くのは、
多くの場合4月上旬頃です。

ただ、自治体によっては
5月や6月などのケースもあり得ますので、心配であれば
自治体に問い合わせるか自治体のWEBサイトで
早めに確認しておきましょう。

固定資産税の納付書が届かないときはどうすればいい?

「4月になったけど納付書が届かない」と、気になる方も
いると思います。

まず先ほど紹介したように、納税する年の
前年の1月1日以降に所有者になった場合は、
納付書は前の持ち主の元へ届いているので自分自身には届きません。

また、自治体によっては
納付月が違う場合がありますので、その不動産のある
自治体に確認してみましょう。

もう一つ考えられるのが「免税点」の問題です。

そもそも固定資産税は
一定の水準を満たしている固定資産を所有している場合に限り
課税されるものです。

1人の人間が所有している
土地や建物について、課税額の合計が土地なら30万円、
建物なら20万円、償却資産(事業所の減価償却資産)なら
150万円以上から課税対象となるのです(これを免税点と言います)。

ですので、この免税点未満だと非課税となり、当然納付書も届きません。

ですがいずれにせよ、一度自治体に
問い合わせてみるのが一番安心です。

固定資産税の納付期限はいつまで?

固定資産税は地方税だとお話ししましたが、固定資産税は
納付期限の10日前までに納税対象者に送付されるということが
地方税法の定めにより決まっています。

例えば4月の末日が
期限であればその10日前には確実に届くということです。

実際にはもっとゆとりを持って送られてくるので、
大体納付期限の3週間前には届くことが多いですよ。

うっかり納付期限を忘れてしまうと滞納金が発生してしまうので
注意が必要です。

実は私もやってしまったことがあるのですが、
100円ほど余計にかかってしまいました。

高額な税金の上に滞納金まで支払うのは
勿体ない気持ちでいっぱいになりますので、
納付書が届いたら速やかに支払うことを強くおすすめします。

まとめ

固定資産税は、一昔前には自治体や税務署に出向いて
支払っていたので正直な話、支払いが面倒なイメージがあります。

ただ、最近ではコンビニ支払いやクレジットカード払いも
出来るようになってきましたので、だいぶ気軽に
納税できるようになりました。

自治体にもよりますが、納付書が届くのは主に4月で、遅くとも6月までには
届きます。届いたら「あとで~」と後回しにせず、
早めに納税してしまうと安心ですよ!

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