年末が近づくと公務員や会社勤めの方はほとんど、職場内で年末調整の用紙が配られると思います。
私は今の職場では年末調整を職場がやってくれますが、前職はフルタイムでも年末調整対象外だったので、わざわざ確定申告をしていました。
年末に市役所に行ったりと結構手間がかかる作業なので(今はネットでも行えますが)、職場で年末調整をしてもらえるのは働く上でとても楽で嬉しい特典だと思っています。
ところで年末調整と言えば、気になるのは正直なところ還付金ではないでしょうか?
戻るお金はあるのか?それはいつ戻ってくるのか?等、今回はこの、年末調整の還付金について気になる事を解決していきたいと思います。
年末調整の還付金っていつ戻るの?
先ほどから「年末調整」という単語をたくさん使っていますが、
そもそもこれはどういった仕組みなのかをご存知でしょうか?
これは、毎月の給与から差し引かれている所得税を
多く支払った分を年末に調整し、
払い過ぎた分を還付金という形で返金するというものです。
給与明細を見てもらうと、
毎月所得税が差し引かれていますよねこの金額は、
「給与が○○円だから税金はこれくらいかな~」という
ざっくりとした見立てで差し引かれています。
大体の見立てですが多めに見積もられていることがほとんどですので、
「年末調整=お金が返ってくる!」というような
イメージが定着しているのです。
もちろん場合によっては還付ではなく徴収されることもありますので、
「必ずお金が返ってくる嬉しい制度♪」ということではありません。
還付金も、同じ勤続年数で同じ給与だったとしても、
個人の事情(配偶者や扶養家族の有無、
生命保険や地震保険に加入しているか?など)によって
控除額もまちまちですので当然変わってくることになります。
年末調整の還付金が戻ってくる時期と還付方法は?
還付金は、職場が年末調整をした時期により若干異なるのですが、
大体は12月分の給与と一緒に、
もしくは翌年の1月分の給与と一緒に「年末調整還付」として戻ってきます。
こちらから特別な事情によって指定しない限りは、
給与が振り込まれている口座に、給与一緒に振り込まれます。
ただ先ほども紹介した通り、
場合によってここが「徴収額」となっている場合もあるので注意が必要です。
どっちがどっちかわからない・・・という方は、
実際に表記されている金額に注目してください。
給与明細書では「-」(マイナス)が付いていれば
戻ってくるお金ということになります
(例・還付金額:-5,000円)。
まとめ
年末調整は年末に払いすぎた税金を還付する制度
(もしくは過不足分を支払う制度)で、
還付金は給与と一緒に振り込まれるということが分かっていただけたと思います。
ただ、年末調整で控除できない分がある場合は
忘れずに確定申告してくださいね。
例えば医療控除があったり、
副業していて副収入が一定の金額以上ある場合などは
職場の年末調整では対象外ですので、
少し手間でも自分で計算して申告しましょう。
もしかすると「今年は子供が独立して扶養控除が減ったし、
生命保険も満期で解約したからそちらの控除額も0円になった」という方が、
その年の年末調整で逆に徴収額として差し引かれてしまったとします。
その後「でもふるさと納税を上限額ギリギリまでやってみたし、
今年は医療控除もありそう」と確定申告をした場合、
今度は還付金が発生する可能性があるのです。
これは極端な例ですが、きちんと納税の義務を果たしているからには、
余分に支払った税金はきっちり還付してほしいですよね。
今は税金対策としてふるさと納税する方も多くいるくらいなので、
できるだけ便利な制度も利用しつつ、
無駄なく上手に納税していきましょう。