年末調整の保険料控除で契約者と支払者が違う異なる場合はどうなる? | 季節を楽しむ暮らしの知恵まとめ

年末調整の保険料控除で契約者と支払者が違う異なる場合はどうなる?

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年末の給料支払明細書の記載を見ると「年末調整」と書かれてありまして数千円ほど戻ってくる。
でも、これは翌年の確定申告で利用されてしまうので大事に保存する必要がある。

所が保険料にも影響があるかも知れないが知らなかったと思わせたくない所あるので大事だと思っているかも知れない。
特に契約者と支払いをするとは異なる所もあると感じられるのでどうなのか気になる所ある。

しかし、受取人が他人だったどうすべきなのか悩まれている人も多くいる
税金もかかってしまうのかと悩まれてしまうかも知れないと考えてしまう事もあると感じられている人も多い。

どうすればいいのかポイントを押さえながら書いていこうと思う。

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年末調整の保険料控除で契約者と支払者が違う場合は誰が控除できるの?

年末調整をしているのが勤め先の会社など経理をしている人がしているという事になる。
よく保険料などこうした所では大きな違いもあると思われている所があると言うが 保険と異なる所もある。

その条件とは保険契約に保険金の受取人が「本人」である事でなければならないという事になる。
また、配偶者や6親等内の血族や3親等の親族であるが要件になる。

契約者が誰であろうと条件が満たしていたら保険料控除の対象になるが実際に誰が保険料を払っているのか誰の年末調整で控除ができるのか判断ができるという事にになる。
しかし、この様な条件がは誰が年末調整ができるのが誰がこの負担をするのか将来の保険金を受け取る事ができると思われている。


生命保険の契約者と支払者が違うと贈与税がかかるって本当?

贈与税になると生命保険がかかると言うが契約した人と支払いをする事で大きくわかれてしまう所がある。
契約者の名義は関係はないが保険料を払った人の財産となるのでその方が得だと思っていてかも知れないと感じる。

この様な事は「保険金の受取時」のみ税金が取られる事になるがこの3つが当てはまると税金が取られる事になる。
この下記の3津の税に当てはまる。

・相続税
・贈与税
・所得税

となるがこの中でどの税に当てはまるのか契約内容によって決まるので税金によって決定される。

一番税が高いのが「贈与税」で一番高く税を取ってしまうので契約内容が避けているのかどうなのか確認が必要となっている。
逆に贈与税がかからない保険金もあるのがこの下記の3つである。

・死亡保険金
・満期保険金
・解約返戻金

この内の満期と解約返戻は受け取る時に税が一緒になるが一般的だと思われている。
死亡と満期はどの契約で贈与税がかかってしまうのか確認をする必要があるという事になる。

受取人が相続税になるのでこれが中心となっているという事になっているので各保険会社に調べるのが効果的だと思う。
この差が大きいと思うので今の時期に行う年末調整には注意する所だと思う。

こうした税金の他に保険金も関わってくるので調べておくのが必要となってくるのです。

まとめ

年末になると会社でやってもらえる事が多い年末調整となるが最近は働き方が変わっていると感じられる。
特に起業家やフリーランスを中心としている個人事業主はこうした年末調整がないので大変だと思われている所もある。

会社によっては指定をしている所もあるので調べたい時にはそこで確認るのでお忘れなく。
窓口業務はしてないので電話など通じて相談など予約も必要となるのでここは確認はしておく必要がある。

こうした事で調べる可能性もあるので年末調整を中心に保険など大事だと思っているかも知れない。
保険で知らいな所もあると感じられるが相談もできるのでしっかりとした事で支払いが異なってしまった時に解決はできると思うのです。

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