確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)の年末調整での書き方と必要書類を徹底解説!

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日本の年金制度は三段階制度となっています。

 

一段目は20歳以上の全国民が加入する「国民年金」、二段目は公務員や会社員が加入する「厚生年金」と、自営業者などが任意で加入する「国民年金基金」、そして三段目には、従業員を対象として企業が運営している「企業年金制度」があります。

 

これに加えて、個人で積み立てする「確定拠出年金」が登場したのは
記憶に新しいですが、そもそもこの制度はどのようなものなのでしょう?

 

また、年末調整や確定申告の必要はあるのでしょうか?

そもそも確定拠出年金とは?

確定拠出年金とは、加入者が毎月決まった額の掛金を拠出して
(積み立てのことです)、自分で運用する個人の年金制度です。

 

「自分で運用って?」と疑問に思いますが、これは金融機関ごとに
用意されている投資信託や定期預金などの金融商品を利用するということです。

 

運用して得られた給付金が最後に自分に
戻ってくるイメージなので、運用の結果により、将来受け取れる
金額は違ってきます。

 

個人と言っても「年金」なので、60歳に
なるまでは引き出すことができません。

 

「それって先が長すぎて
実感も支払っているメリットも無い気がする!」と思う方も
多いと思いますが、実は積立金額は全額控除対象なので、

年末調整で申告するか確定申告することで「所得税」「住民税」
から税金が控除されます!

 

さらに運用で得られる利息や利益は
すべて「非課税」となり、実際に受け取る時も控除の対象と
なっているのです。

 

これは毎年の節税対策にも強い味方となりそうですね!

確定拠出年金の金額の年末調整での書き方とは?

毎月支払っている掛金(積み立て金)は、嬉しいことに
全額控除対象なので、毎年税金が戻ってきます。

 

ただし、何もしないことには1円も返ってきませんので、
年末調整や確定申告できちんと手続きしておきましょう。

 

手続きといっても難しいことは
無く、年末調整の場合は会社がまとめて行ってくれますので、

 

会社側から渡される「給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙に、

 

「個人型または企業型年金加入者掛金」という欄がありますので、
そこに一年間で支払った金額を書くだけです。

 

ただし、自営業の方や、医療費控除などの控除もある方は確定申告が必要です。

 

その場合も確定申告書の該当する欄に金額を記入するだけなので、
難しい事はありません。

確定拠出年金で年末調整をする場合の必要書類とは?

例えば生命保険の控除などを受けている方は、10月頃に自宅に
「支払証明書」なるものが送られてきますよね。

 

そこに書いてある金額を「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者
特別控除申告書」に記入して「支払い証明書」と共に会社に
提出しますが、確定拠出年金の場合も流れは同じです。

 

「小規模企業共済等掛金払込証明書」というものが郵送されてきますので、
それを証明書類として会社に提出すればOK ですよ。

 

加入時期など、場合によってはこの証明書が年内に届かなかった!
という例もあるようですが、その場合でも自分で確定申告をすることで税金は
戻ってきますので、慌てずに手続きをしてくださいね。

まとめ

いかがだったでしょうか。年金問題は今現役で働いている方は
もちろん関心があると思いますが、子供の将来を心配して
不安になることもありますよね。

 

高齢になって働けなくなった時に、
思っていた通りの年金がもらえるという保証はなく、

 

この先も社会保障制度がどうなっていくのかは見逃せないところです。

 

普通に働いて年金を収めていたとしても、この
「確定拠出年金」を利用することで将来の負担を軽減することが
できますし、

 

支払期間中の税金も控除になるならやっておいて
損はないのかなと感じます。既に確定拠出年金を運用中の方も、

 

毎年の年末調整での申告を忘れずに、
税金対策もしっかりと行っておいてくださいね。

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