旦那さんの仕事が忙しくて…、入院中で…など様々な理由で、確定申告を
妻がしたい場合が存在します。
私自身、勤めの会社以外に雑所得があり、また「ふるさと納税」の控除などでも
確定申告をしなければならない身です。
実際、妻にお願いできたらどんなに楽か…、せめて妻が育休中の間だけでも…
そんなこと言ったら妻にとんでもなく怒られそうなので口が裂けても
いえませんが…(笑)
私のことはさておき、確定申告を妻が旦那の代わりにすることは可能なのでしょうか?
法律に違反してはいないか、調査しましたのでご報告します。
確定申告は本人以外の人が代理で行ってもいいの?
基本的には、確定申告を妻だろうが子供だろうが代理ではできません。
ただし、以下の場合は《代わりに》行うことができます。
①本人以外の税理士が行う場合
②本人の意志で親族や他人が代わり行う場合
①で、税理士資格保有者であれば、本人の代わりに確定申告ができます。
②の場合、言葉の線引きが難しいところではあるのですが、税理士資格のない
他人では、いかような場合にも、「代理」ではできません。
「代わり」に行うのは可能となります。
申告書の代筆や税務署の書類を提出することは問題ないようです。
確定申告を旦那の代わりに妻がやるのは違法になる?
上述のように、
・本人が申請
・税理士が申請
・本人の意思で親族・他人が「代わり」に申請
この方法以外で確定申告を行うことはできません。
税理士法違反になってしまいます。
懲役2年以下または100万円以下の罰金です。
『代理』と『代わり』の違いって何?と思われた方もいらっしゃると思います。
分かり安くに言うと、『代わり』というのは
《確定申告の書類を作成したのではなく申請に来ただけ》
というスタンスでいるということですね。
ここがブレてしまうと税務署でトラブルになりかねないので注意しましょう。
確定申告を本人以外がする場合に必要なものや注意点は?
確定申告期間中の2月3月は税務署が渋滞しますし、時間と手間がかかります。
税理士に依頼すると、費用がかかりますが、勝手に申請してくれるので便利です。
必要書類の準備などは必要ですが、代筆できることはやってくれます。
妻や子、家族が確定申告を代わりに申請に来ることはよくあることなので、
税務署の方も、特別何か言って来たりすることはほとんどありません。
『代わり』申請の際は、特別必要なものはありませんが、
身分証明書や本人との関係を証明する書類などがあれば
トラブル回避に有効かと思います。
まとめ
上述のように、税理士資格を持たない他人が、確定申告の書類を作成したり、
『代理』で確定すると税理士法違反で処罰されます。
その行為に利益相反がなく、
まったくの善意であっても違法になってしまいます。
しかし、実際には、よほどのことがない限り、処罰の対象にはなりません。
だめな場合は、税務署や役所、警察などが事前に教えてくれるからです。
役所や税金に関することはややこしい内容が多いですね。
分からないことはちゃんと関係機関に問い合わせて確認しましょう。
今回書かせていただいた内容が少しでもみなさんのお役に立てていれば幸いです。